どんな「会議」があるの?

地方自治の根幹ともいわれる地方議会。
地方自治法に規定される会議以外にもたくさんの会議がありますが、その実態はあまり知られていません。
ここでは文京区議会で開催されている会議の種別と、目的や位置づけを説明します1

1. 本会議

地方自治体の唯一の議決機関である地方議会が議決を行う会議です。
全議員で構成し、原則として公開で傍聴が可能です2
また、令和2年11月定例議会からは一般質問と区長の所信/施政方針表明に限り、インターネット中継を実施しています34

議案は条例の制定や改廃、予算の決定や修正、決算の認定、一定金額以上の契約など多岐にわたります。
また、議案の提出方法や期限、審議や採決の方法、資料や会議録の作成・公開方法などについては会議規則56、質問内容の事前通告や質問者の割り振りについては申し合わせ事項7、それぞれ定めています8

なお、令和5年度の本会議の開催回数は24回、傍聴者数は延べ274人、インターネット議会中継のアクセス数は延べ2,794人(このうち生中継は756人)でした9

議会の運営ルールの透明化は議会への信頼の第一歩です10。申し合わせや先例など内部ルールを公開し、開かれた議会をつくる道筋については、こちらのインタビュー記事「誰もが政治の主役になれる社会をつくる」をご覧ください。

2. 委員会

本会議に提出された議案や請願の審査や調査を行う議会内部の会議体で、常任委員会特別委員会議会運営委員会に分かれます。
本会議と同じく原則として公開で傍聴が可能ですが、議会運営委員会のなかに設置されている2つの小委員会(議会広報小委員会、意見書等調整小委員会)は非公開で傍聴ができず、会議録もありません111213
また、インターネット中継は現在、予算審査と決算審査の特別委員会に限って実施しています14

なお、令和5年度の委員会の開催回数は101回(常任委47回、特別委33回、議運委20回)、傍聴者数は延べ263人(常任委188人、特別委54人、議運委21人)でした。

委員会制度の概要や種類、所管事務や委員構成、情報公開の状況と課題については、こちらのブログ記事「委員会ってなに?」をご覧ください15

3. 小委員会

議会運営委員会のなかに、議会広報小委員会意見書等調整小委員会の2つの小委員会が設置されています。
これらの小委員会の運営と取り扱いについては、区議会の内規申し合わせ事項に定めており、どちらも非公開で傍聴ができず、会議録もありません16

①議会広報小委員会

議会の活動を周知し、開かれた議会を目指すために以下の協議・調整を行います。
委員は議会運営委員会の委員から選出するため17所属議員が3人以上の会派(交渉会派)でなければ参加できません。
なお、令和5年度の年間開催回数は8回でした。

ア)区議会だよりの発行(年4回以上)
イ)区議会日程ポスターの発行(年4回以上)
ウ)区議会ホームページの運営
エ)インターネット議会中継の運営
オ)CATV議会放映に関する調査研究/放送枠の調整(収録・編集は広報課)

②意見書等調整小委員会

各会派から議長に提出された意見書決議の原案について協議し、文案を調整・作成します。
①広報小委員会と同じく、委員は議会運営委員会の委員から選出するため18、所属議員が3人以上の会派(交渉会派)でなければ参加できません。
なお、令和5年度の年間開催回数は4回でした。

文京区議会の内規によると、意見書と決議については、意見書等調整小委員会が全会一致で文案を作成し、小委員長が2人以下会派の議員に説明して全員の了承を得た場合だけ、議会運営委員会に報告し本会議で採決するため、反対の会派や議員が一人でもいると成立しません19

4. そのほかの会議

本会議と委員会のほかには、以下の会議があります。

①全員協議会(全協)

地方自治法第100条第12項に基づき、議案審査や議会運営についての協議・調整を行う会議です。
議長を座長として全議員で構成し20、公開で傍聴も可能ですが、インターネット等での中継は実施していません。
原則として本会議開催日(一般質問日を除く)の13:00に開会し、正副区長、教育長、各部長および一部の課長も出席します21
なお、令和5年度の年間開催回数は12回、傍聴者数は0人でした。

全員協議会は、所属議員が3人以上の会派(交渉会派)しか参加できない議会運営委員会や幹事長会など(以下の②~⑤)と違って、二人以下会派も参加・発言できる貴重な機会ですし22、発言回数や時間の制限なく議員間討議ができる自由度の高い議論の場でもあります。

②幹事長会

同じく地方自治法第100条第12項に基づき、議会運営委員会等から委任された事項についての協議や会派間の事前調整を行う会議です23
議長を座長として正副議長および「交渉会派」(所属議員が3人以上の会派)の幹事長で構成しますが、傍聴はできず会議録も中継もありません24
なお、令和5年度の年間開催回数は37回でした。

幹事長会の協議事項は広範ですが、議会運営委員会や「⑤幹事長懇談会」と同じく、交渉会派(3人以上会派)の幹事長以外の議員は参加・傍聴ができません。また、事前の協議・調整の場ではありますが、今後の方向性に関わる実質的な議論が行われることもあり、議会運営に強い影響力を持つ会です。
議会の質を高めるには、(ア) 議事公開の原則どおり、議論はできる限り議会運営委員会など公開の場で行い、意思決定プロセスの透明性と説明責任の担保を図る、(イ) 議員平等の原則を実現するため、議会ルールの透明化と少数会派の議員の処遇均等化を進め、議会の多様性と代表性を保障する等の課題があります。

③議会構成世話人会

①や②と異なり、改選後の議会構成を協議するために議会内部に任意に設置される会議です。
主に、議席や控室の割振、委員会の構成、本会議一般質問の割振、各種附属機関等の委員の割振、招集議会の日時や正副議長選挙、所属議員が2人以下の会派の取扱など、改選後の「①幹事長会」や「④幹事長懇談会」で協議した事項を決定します
交渉会派の議員(所属議員数の1/3)で構成しますが、傍聴はできず会議録も中継もありません25
なお、令和5年度の年間開催回数は2回(いずれも期初の5月)でした。

改選で白紙になった議会構成を「世話人」が協議・決定するための場です。
②と同じく交渉会派(3人以上会派)以外の議員は世話人になれない内部ルールのため、議員の多くが改選直後に3人以上で集まって会派をつくりますが、会派内の議論や意思決定のプロセスの多くは公開されないため透明性と答責性に課題があります。

④今後の議会運営に係る懇談会(議運懇)

「開かれた議会を目指し、議会改革の課題について協議する」ことを目的に、2012年6月に議会内部に任意に設置された会議です26
副議長を座長として正副議長および交渉会派(所属議員が3人以上の会派)の幹事長で構成しますが、「②幹事長会」と同じく傍聴はできず、議事録も中継もありません27

公式な意思決定の場である議会運営委員会に対して、非公式な下打ち合わせの場=懇談会の位置づけです。なお、2019年9月(第19期)から「率直な意見交換や意思決定の中立性の確保」を目的に、懇談会の要点記録から参加者の発言内容の記載が削除されました28
議論や意思決定のプロセスの透明性と説明責任の後退が課題です。

⑤幹事長懇談会(幹事長懇)

「④議運懇」と同じく議会内部に任意に設置される会議です。
主に、任期の途中(前期と後期)で正副議長・委員長などの議会構成や会派構成が変わる場合に、新たな議会構成や議会運営に必要とされる事項を協議します。
「②幹事長会」と同じく交渉会派(所属議員が3人以上の会派)の幹事長で構成し、傍聴はできず会議録や中継もありません29

文京区議会は慣例で任期4年を2年ずつ前後期に分け、正副議長/各委員長/監査委員(議会選出)などの役職や構成を変更しています。
これらの変更や会派の構成員の変更は、この交渉会派の幹事長による懇談会での調整を経て30、本会議と各委員会で決定します31
議会の多様性や代表性を高めるには、少数派の議員が参加することも知ることもできないこれらの会議のあり方の見直しが課題です。

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  1. 直近の公開されている会議の日程と場所、審議内容などは以下の区議会webサイトをご覧ください。

    ▼区議会の日程|文京区議会
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/kugikai/nittei.html

  2. 地方自治法(第6章 第6節)に定める「会議」は本会議を指し、その他の広義の会議とは区別されます。

    ▼地方自治法 > 第2編 普通地方公共団体 > 第6章 議会 > 第6節 会議
    https://hourei.net/law/322AC0000000067#a112

  3. 議会の第一義的な機能は議決ですが、本会議での採決や選挙は中継していないため情報公開の即時性に課題があります。
    議案や人事案についての議決結果と各議員の賛否の一覧は、以下の区議会webサイトからご覧ください。

    ▼文京区議会 > 会議の資料・結果・記録 > 議案等の議決結果
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/kugikai/p007042.html

  4. 本会議の一般質問と予算・決算審査特別委員会の質疑は以下の議会中継サイトからご覧ください。

    ▼文京区議会インターネット議会中継(ライブ&録画)
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/kugikai/tyukei.html

  5. 文京区議会の会議規則では、質問は同一議題につき2回までと定めています。このため、初回質問の答弁に不足や誤りがあって「再質問」した場合、その答弁に対して「再々質問」(更問い)することはできません(議長が特に許可しない限り)。

    ▼文京区議会例規集 > p.8 文京区議会会議規則(2024年5月13日改正)
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/9756/bunkyokankeireikisyu.pdf#page=9

  6. 議会改革の一環として、本会議の質問回数の制限を撤廃する地方議会もあります。質問は議員の第一義的な職務ですし、発言権は議員の基本的な権利ですので、質問回数を必要以上に制限することは議会の権能を損ねることにつながるとの判断によるものです。
    全国の市議会の本会議一般質問における回数制限の実施状況については、以下の調査結果をご覧ください。

    ▼全国市議会議長会(2003)「市議会の活動に関する実態調査結果」 > 〔4〕質問形式等について > 2.一般質問(代表質問を含む)における質問回数の制限について
    https://www.si-gichokai.jp/research/jittai/file/h14_00.pdf#page=68

  7. 質問内容は申し合わせに則り、定例議会初日の5日前までに事前通告します(行政側はこの質問内容に応じて答弁書を作成し、議員は質問日の前日に答弁書の不足や誤りを確認して質問に臨むのが通例です)。

    ▼文京区議会申し合わせ事項 > pp.13-14, 一般質問の氏名通告、内容通告及び質問要旨の通告等について(2022年3月7日改正)
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/9756/mousiawasezikou2.pdf#page=14

  8. 本会議の一般質問は事前に提出した質問の原稿を読み合わせるだけで、委員会のような生の議論の機会はありません。
    これは「本会議は問題提起の場、議論は委員会で深める」という区議会の方針(「委員会主義」と呼ばれる)によるものですが、
    ①全委員会のネット中継は未実施のため、傍聴しないと議論が見られない
    ②少数会派の議員は所属する委員会の議論にしか参加できない
    など課題があります。
    こうした課題とその解決策については、以下のインタビュー記事をご覧ください。

    ▼透明で開かれた区議会から自治と民主主義を立て直す|インタビュー #4
    http://sawadakeiji.jp/interview4/

  9. 本会議や委員会の傍聴者数は以下の区議会概要、ネット中継のアクセス数は以下の委員会資料をご覧ください。

    ▼文京区議会概要(令和5年版)> pp.10-15「会議開会の状況」
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/6557/r5kugikaigaiyo.pdf#page=12

    ▼文京区議会インターネット動画配信およびホームページ閲覧数(2020-2024年度)
    https://drive.google.com/file/d/1ybJdXuIHwtG5-_z_fXJZJUYWpWZQIMFP/

    ※「文京区議会概要」は過去5年分を以下の区議会webサイトに公開しています
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/kugikai/p006826.html

  10. 「地方議員の教科書」とも呼ばれる『議員必携』(全国町村議会議長会編/学陽書房)では、過去の経験と教訓から生まれた慣習法として、以下の「会議の原則」が紹介されています。

    1. 議事公開の原則
    2. 定足数の原則
    3. 過半数議決の原則
    4. 議員平等の原則
    5. 一議事一議題の原則
    6. 一事不再議の原則
    7. 会期不継続の原則
    8. 現状維持の原則
    9. 委員会審査独立の原則
    10. 公正指導の原則

  11. これら小委員会の運営と取り扱いについては、次項の「3.小委員会」をご覧ください。
  12. 常任委員会と特別委員会が調査研究活動の一環として実施している先進自治体の事例の視察研究会についても傍聴はできませんが、報告書や資料は後日、以下の区議会webサイトに公開しています。
    なお、令和5年度の開催回数は視察1回、視察・研究会8回でした。

    ▼文京区議会行政視察・研究会報告
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/kugikai/sisatu.html

  13. このほか、委員会の運営に関する必要な事項や委員会から委任された事項を協議するため、委員のうち各会派から一人ずつ選出される理事で構成する理事会と、地方自治法第100条第12項に基づき、定例議会や議会期間以外の委員会の日程について協議・調整を行うため、議長を座長として正副議長および各委員会の委員長で構成する委員会日程調整会議も、非公開で傍聴できず会議録も中継もありません。
    なお、令和5年度の開催回数は理事会25回(常任委13回、特別委12回)、日程調整会議5回でした。

    ▼文京区議会関係例規集 > p.35 文京区議会委員会条例 > 第6条 委員長、副委員長及び理事並びに理事会
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/9756/bunkyokankeireikisyu.pdf#page=36

    ▼文京区議会先例集 > p.4 【13】委員会
    https://drive.google.com/file/d/11UtxkojUVN4RHj3349tVT_A-BG19wjno/

  14. 2024年2月定例議会の予算審査特別委員会から、委員会のインターネット中継(ライブ・録画)を実施しています。
    そのほかの委員会は未中継のため映像記録はありませんが、会議録作成のための音声記録は公開情報ですので、以下の手続きに沿って公開請求すれば視聴・交付できます(電子申請可。会議録作成後は音声記録を消去するため公開不可。視聴は無料、交付はDVD-R1枚100円)。

    ▼文京区情報公開制度
    http://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/torikumi/gyoseijoho/johokokai/seido.htm

  15. 区議会事務局が作成した運営の手引きもあわせてご覧ください。

    ▼文京区議会委員会運営手引き(2023年6月1日、文京区議会事務局)
    https://drive.google.com/file/d/1qJmnnaQIms35lpHHxg-tcFo2ODRiFKD8/

  16. 各小委員会の運営については以下の内規に、傍聴の可否や記録の有無については以下の申し合わせにそれぞれ定めています。

    ▼文京区議会関係例規集 > p.59 文京区議会「議会広報」に関する内規(2014年3月20日改正)
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/9756/bunkyokankeireikisyu.pdf#page=60

    ▼文京区議会関係例規集 > p.63 文京区議会意見書及び決議に関する内規(2014年4月24日改正)
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/9756/bunkyokankeireikisyu.pdf#page=64

    ▼文京区議会申し合わせ事項集 > pp.6-7 議会における会議の取扱いについて(2019年3月14日改正)
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/9756/mousiawasezikou2.pdf#page=7

  17. 以下の内規の定めにより、議会運営委員会の正副委員長と委員を各会派1人ずつ選出し、委員のなかから委員長を互選します。

    ▼文京区議会関係例規集 > p.59 文京区議会「議会広報」に関する内規(2014年3月20日改正)
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/9756/bunkyokankeireikisyu.pdf#page=60

  18. 以下の内規の定めにより、議会運営委員会の委員から各会派1人ずつ選出し、委員のなかから委員長を互選します。

    ▼文京区議会関係例規集 > p.63 文京区議会意見書及び決議に関する内規(2014年4月24日改正)
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/9756/bunkyokankeireikisyu.pdf#page=64

  19. 地方自治法第178条の定めでは、首長への不信任決議は地方議会の議員の3分の2以上が本会議に出席し、出席議員の4分の3以上が賛成すると成立します。また、議長への不信任決議には特に法的根拠がないため、出席議員の過半数が賛成すると成立します(多数決)
  20. 地方自治法第100条第12項には、「議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。」とあります。
    なお、全員協議会の運営ルールと傍聴や記録・資料の取り扱いについては、以下の内規と申し合わせ事項に定めています。

    ▼文京区議会関係例規集 > p.56 文京区議会全員協議会運営内規(2014年4月24日改正)
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/9756/bunkyokankeireikisyu.pdf#page=57

    ▼文京区議会申し合わせ事項集 > p.6 議会における会議の取扱いについて(2019年3月14日改正)
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/9756/mousiawasezikou2.pdf#page=7

  21. 内規では、行政職員の出席は原則として本人の申出か議長の要請があった場合と定めていますが、以下の申し合わせで正副区長、教育長、各部長(会計管理者、局長、室長を含む)および一部の課長(総務、財政、広報および各部庶務担当課長)が出席することになっています。

    ▼文京区議会申し合わせ事項集 > p.10 全員協議会の出席理事者について(2011年3月11日改正)
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/9756/mousiawasezikou2.pdf#page=11

  22. 交渉会派の構成要件と二人以下会派の取扱いについては、以下の申し合わせ事項に定めています。

    ▼文京区議会申し合わせ事項集 > pp.5-6 会派の構成要件等について(2011年3月11日改正)/二人以下会派の取扱いについて(2011年6月1日改正)
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/9756/mousiawasezikou2.pdf#page=6

  23. 幹事長会の協議・報告内容については、以下の区議会の申し合わせ事項に定めています。
    協議内容は議事日程や議案、委員会の設置・構成、正副議長の辞職・選挙、選挙管理委員の選挙、2人以下会派の取扱、議会関係の例規や予算、教育長/教育委員/副区長/監査委員の選任同意、事務局組織など多岐にわたります。

    ▼文京区議会申し合わせ事項集 > pp.8-9 議会運営に関する事項等の取扱いについて(2019年3月14日改正)
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/9756/mousiawasezikou2.pdf#page=9

  24. 幹事長会の記録はありませんが、資料や協議結果は以下の手続きで情報公開を請求すれば閲覧・交付(閲覧は無料、交付はCD-R1枚100円)できます。

    ▼文京区情報公開制度
    http://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/torikumi/gyoseijoho/johokokai/seido.html

  25. 議会構成世話人会にも記録はありませんが、資料は以下の手続きで情報公開を請求すれば閲覧・交付(閲覧は無料、交付はCD-R1枚100円)できます。

    ▼文京区情報公開制度
    http://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/torikumi/gyoseijoho/johokokai/seido.html

  26. 今後の議会運営に係る懇談会では、前期からの申し送りを受けた多岐にわたる課題を協議しています。
    協議事項は、議会基本条例、傍聴・中継、記録の公開、ICT化、請願審査、会派のあり方、議員選出監査委員、防災訓練、議員研修、費用弁償、議員定数、政務活動費、議長交際費、議会図書室、施設改修などです。

    ▼今期の協議経過・結果と来期への申し送り事項(2023年3月1日、今後の議会運営に係る懇談会)
    https://drive.google.com/file/d/1G_AIdXuJDxLDLjP5aPJG0RCQx7n13_UO/

  27. 要点記録や資料はHPには掲載していませんが、議会事務局が管理しており情報公開の対象です。
    以下の手続きで公開請求すれば閲覧・交付(閲覧は無料、交付はCD-R1枚100円)できます。

    ▼文京区情報公開制度
    http://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/torikumi/gyoseijoho/johokokai/seido.html

  28. 「平場では自由闊達な議論や会派間の駆け引きができない」という参加者の意見を受けて全会一致で決定され、交渉会派(3人以上会派)間の交渉・取引がしやすくなりました。
    詳細は以下の懇談会資料をご覧ください。

    ▼今期の要点記録について(2019年9月10日、今後の議会運営に係る懇談会)
    https://drive.google.com/file/d/11K0SuZe3xkxuCFRImyA6Q6GL5K-Ogd4G/

  29. 座長は幹事長会と異なり第一会派(最多数会派)の幹事長です
  30. ドント式(所属議員数に応じて会派にポイントを配分し、会派の希望に応じて役職を当てはめていく計算方式)+交渉会派間の調整で行いますが、その資料や議事録は非公開です
  31. 上記の調整のプロセスが非公開のため、委員会での正副委員長の選任手続が形骸化し、茶番と揶揄されることもあります

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